公道マリオカートって違法?道路交通法では、50㏄以下のエンジンを搭載する「ミニカー」との分類になるとの事。

公道マリオカート

先日、都内に遊びに行った際、たまに目にする公道マリオカートに遭遇しました。
皆さん、マリオやルイージに紛争して楽しそうですね。

というか、そもそもアレって、公道走行していいの??
原付のような小さいナンバーが付いていたような記憶がありますが、あれってどういう扱いになるのでしょうか?

ちょっと気になったので早速深堀してみました。

道路交通法によると、総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車、長さ 2.5m、幅 1.3m、高さ 2m 以内、といった規格に当てはまる車両らしく、普通免許があれば運転可能なのだそうです。また、ヘルメットやシートベルトの着用義務はなく、法定速度は原付の 30km に対して、60km までだせるとの事。自動車税は原付は年間 2,000円になりますが、このミニカーは 3,700円になるのだそうです。また原付と同様に車検はないのだとか。ちなみにナンバーの色は、原付の白に対して、水色になるとの事。

なるほど、町で見かけるヤクルトレディのお姉さま達が乗っていらっしゃる小さな車両もこのミニカーに当てはまる模様ですね。
でも事故った時を考えるとちょっと怖い乗り物ですね。。んでも一度は試しに乗ってみたいものです。

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